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Author:JAZZY
田舎親爺のつれづれ日記。記憶を記録に、記録を記憶に。
Jazz大好き、クラシックも大好き。
JAZZYは邪爺ことよこしまなじじい。
生き馬の目を抜くような世の中、ちょっと立ち止まりしゃがんでみよう。そして斜眼で見える世相を書いてみたい。


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960 第103条

第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
1947年5月施行の際にそれまでに上のような地位に在職するものはその地位や職を失うことはない。
戦犯などは勿論この地位を続けることはできない。
あの時局が180度転換するような時にあって公務員等の地位をどうするかは大きな問題であったのだろうが、その地位を続けられることもできたと言うことだ。
教員も同じく戦前に教師であったものは戦後も教師を続けられた。
戦前には子どもたちを戦争へと駆り立てていた教員が、戦後は民主主義を唱えはじめたということはよく知られている。

さて憲法について書いてきたが、全く私見であるから間違いもあったかもしれない。
がどうにか最後の条項までたどり着いた。
全部を読んでみるとやはり憲法は権力を縛るものだということがよく分かる。
すなわち立憲主義である。
民主主義も平和主義も大事だが、その前にこの立憲主義があってこそそれらが有効である。
ことをもう一度国民は再認識するべきであろう。

ABの暴走はこの立憲主義をないがしろにしているからこそ、民主主義も平和主義も疎かにしていると言えるのではないか。
と思う。
とにかく政治家としては0点のABは放逐しなければならない。
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